ネットに関連する法律に関する覚え書きです。
名称 (略称) |
施行 (改正) |
目的/内容 |
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不正指令電磁的記録作成罪(ウイルス作成罪) | 2011.07 | ・ウイルスの作成、拡散、取得、保管を処罰 ・不特定多数にわいせつな画像をメール送信することを処罰 |
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法/青少年ネット規制法) | 2009.04 | ・インターネット接続サービス業者による18才未満の青少年に対するフィルタリングの義務化 |
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法) | 2002.04 (2008.06) |
この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 ・広告又は宣伝をメールで行う場合にメールへの記載義務など、メールを送る者に対しての規制 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春禁止法) | 2004.06 | 児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 ・コンピュータ内(記録媒体)に保存してある場合も対象となる。もちろん、HPや掲示板でのデータ交換も対象。 |
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 | 2004.06 | 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (出会い系サイト規制法/出会い系サイト被害防止法) |
2003.06 (2008.12) |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。 ・買春側となる大人だけでなく売春側の子どもも処罰の対象としている。 |
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 | 2003.06 | 消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。 |
個人情報の保護に関する法律 (個人情報保護法) |
2003.05 (2003.07) |
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 ・5000人以上の個人情報を所持している者を個人情報取扱業者としている。 |
知的財産基本法 | 2002.12 (2003.07) |
内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (特定電子メール送信適正化法/迷惑メール対策法/迷惑メール規制法) |
2002.04 (2008.05) |
一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 ・営業用のメールを発信する際、発信元のメールアドレスを詐る行為の禁止(第5条) |
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (プロバイダ法/プロバイダ責任制限法/ISP責任法) |
2001.11 | 特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 ・プロバイダの情報開示に関する法律です。 |
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (IT基本法/IT法) |
2000.12 | 情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。 |
電子署名及び認証業務に関する法律 (電子署名法) |
2000.05 | 電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
消費者契約法 | 2000.05 (2001.11) |
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (不正アクセス禁止法) |
1999.08 (1999.11) |
不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
電気通信事業法 | 1984.12 (2005.03) |
電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
特定商取引に関する法律 (特定商取引法/訪問販売、通信販売、マルチ販売等法) |
1976.06 (2004.05) |
特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
著作権法 | 1970.05 (2010.01) |
著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 2010年の改正により、「著作権を侵害してアップロードされた事実を知りながらダウンロードした場合」は違法となった。それまではアップロードや配信側のみ違法だった。 |
消費者基本法 | 1968.05 (2004.06) |
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (風営法) |
1948.07 (2004.12) |
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 ・ネットを利用した業種にも対応するように改正された。 |